解体業者の許可と、費用が変わる2つのマージン
無許可の解体工事は違法です
解体工事を請け負うには、解体工事業登録または建設業許可が必要です。まずここを確認してください。 許可・登録番号を提示できない業者は避けるべきです。
必要な許認可は3種類
| 許認可 | 扱える金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 解体工事業登録 | 税込500万円未満 | 工事を行う都道府県ごとに登録が必要。小規模な戸建て解体はこれで足りることが多い |
| 建設業許可 | 金額の上限なし | 解体工事業・土木工事業・建築工事業・とび土工工事業のいずれか。 500万円以上の工事を扱うには必須 |
| 産業廃棄物収集運搬業許可 | — | 廃材を自社で運ぶために必要。積み込む場所と荷下ろしする場所、それぞれの自治体の許可が要る |
費用に乗るマージンは2箇所ある
解体費用が想定より高くなる理由のうち、業者選びの段階で避けられるものが2つあります。 どちらも「間に人が入るとその分が乗る」という同じ構造です。
マージン② 元請け・下請けの階層
受注した会社が実際の工事を下請けに流す場合、その間でもマージンが発生します。 さらに解体業者と運搬業者が別会社だと、そこでもう一段乗ります。 責任の所在も曖昧になり、トラブル時に対応が遅れます。
だから確認すべきは2つ
- 自社施工か(工事を下請けに流していないか)
- 産業廃棄物収集運搬業の許可を自社で持っているか(廃材の運搬まで自社で完結できるか)
この2つが揃っている業者は、間に挟まる会社がないぶん価格を抑えられます。 工期の短縮や、連絡がスムーズになるという副次的な利点もあります。
マニフェスト(産業廃棄物管理票)も確認する
分別解体 → 収集運搬 → 中間処理 → 最終処分という流れが正しく行われたことを証明する伝票です。不法投棄が起きた場合、排出事業者である施主側が責任を問われる可能性があります。発行してもらえるかを必ず確認してください。